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5条書類の保存形式— 紙と電子データ、どちらで残すか

公開: 2026年8月8日

取適法では、発注内容・給付・支払等に関する取引記録を作成し、一定期間保存する義務(5条書類)があります。
紙の帳票で残すか、電子データで残すかは事業者の判断に委ねられていますが、 実務上のやりやすさは大きく異なります。

1. 紙保存の限界

  • 取引先数・発注件数が増えると、ファイリングと検索の手間が線形に増える
  • 担当者の異動時、紙の保管場所やファイリングルールが引き継がれにくい
  • 保存期間中の紛失・劣化リスクがある

2. 電子データで残す場合の留意点

電子データで保存する場合、単にファイルサーバーに置くだけでなく、 必要なときにすぐ検索・出力できる状態を維持することが実務上重要です。

  • 取引先名・発注日など、検索に使う項目でファイル名やフォルダを整理しておく
  • クラウドストレージのアクセス権限が、担当者交代時に適切に引き継がれているか
  • バックアップの有無(端末故障・誤削除への備え)

3. 台帳と書類を紐づけて管理する

書類そのものの保存形式に加えて、どの発注にどの書類が対応するかを 台帳側で紐づけておくと、調査や監査の際にすぐ該当書類を提示できます。

  • 台帳の各発注レコードに、対応する書類の保管場所(フォルダパス等)を記録しておく
  • 紙の書類しかない古い取引については、スキャンして電子化するタイミングを検討する

まとめ

  • 紙・電子どちらも認められるが、件数が増えるほど電子データの方が実務負担は小さい
  • 電子データは検索性・アクセス権限・バックアップの管理が実務上のポイントになる
  • トリカク(torikaku) では発注記録と書類を紐づけて一元管理できる

本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません
保存期間・保存要件の詳細は、専門家に確認してください。

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