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取適法・フリーランス新法
適用判定チェッカー

2026年1月施行の取適法(改正下請法)では、従来の資本金基準に従業員数基準が追加され、 対象となる発注企業が大幅に拡大しました。自社と取引先の情報を入れるだけで、 公正取引委員会公表の基準に基づいて対象かどうかを無料で判定します(登録不要)

自社(発注する側)資本金は法人の場合のみ入力します。
個人事業主は資本金なしとして判定されます。

常時使用する従業員数は、個人事業主でも従業員を雇用している場合は入力してください。
取引先(受託する側)資本金は法人の場合のみ入力します。
フリーランス・個人は資本金なしとして判定されます。

取適法(中小受託取引適正化法)の判定基準

取適法は、資本金基準または従業員数基準のいずれかを満たす 発注事業者と中小受託事業者の間の委託取引に適用されます。基準は取引の類型によって異なります。

  • 製造委託・修理委託・特定運送委託・プログラム作成・運送/倉庫保管/情報処理の役務: 発注側の資本金3億円超(受託側3億円以下)、資本金1,000万円超3億円以下(受託側1,000万円以下)、 または従業員数300人超(受託側300人以下)
  • その他の情報成果物作成・役務提供: 発注側の資本金5,000万円超(受託側5,000万円以下)、資本金1,000万円超5,000万円以下(受託側1,000万円以下)、 または従業員数100人超(受託側100人以下)

フリーランス新法の判定基準

フリーランス新法は、従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)への業務委託に適用されます。 発注側の資本金の大きさにかかわらず、従業員を使用する事業者が発注する場合は、 取引条件の明示・60日以内の報酬支払・禁止行為などすべての義務の対象になります。

本チェッカーは公表基準に基づく形式判定のみを行います。法適用の最終判断・法的助言は行いません。 詳細は 利用規約をご覧ください。