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育児介護等への配慮義務— フリーランスからの申出にどう対応するか

公開: 2026年7月30日

フリーランスから「子どもの通院があるので、この時間帯は打ち合わせを避けたい」といった申出があった場合、発注側はどう対応すればよいでしょうか。

フリーランス新法では、継続的な業務委託において、育児・介護等との両立に配慮する義務が発注側に求められています。
本記事では、この配慮義務の考え方を整理します。

1. 求められる「配慮」とは

継続的業務委託にあたる取引で、フリーランスから育児・介護等と業務の両立に関する申出があった場合、発注側はその内容に応じて必要な配慮をするよう努める必要があります。

「配慮」は、申出内容をそのまま受け入れることまでを一律に求めるものではなく、業務の実情に応じて可能な対応を検討することが基本です。

2. 想定される申出と対応の例

  • 打ち合わせ・納期の時間帯の調整
  • 一時的な業務量の調整(介護等で稼働が難しい期間の対応)
  • オンライン対応への切り替え(通院・保育園の送迎等の事情)

すべてを無条件に受け入れる必要はありませんが、申出を頭から拒否したり、申出をしたことを理由に契約条件を悪化させたりすることは避ける必要があります。

3. 対応できない場合の考え方

業務の性質上、申出どおりに対応することが難しい場合もあります。 その場合は、対応できない理由を説明し、可能な範囲での代替案を検討することが望ましい対応です。

「配慮しない」ことがただちに違反になるわけではありませんが、検討すらせずに一律拒否する運用は避けるべきです。

4. 社内で残しておく記録

  • 申出があった日・内容
  • 検討した対応案
  • 実際に行った対応、または対応できなかった理由

申出を検討した経緯を記録しておくことで、後から「配慮せず一方的に拒否した」といった誤解を避けやすくなります。

まとめ

  • 継続的業務委託では、育児介護等の申出への配慮が発注側に求められる
  • 無条件の受け入れではなく、業務の実情に応じた検討が基本
  • 申出内容・検討経緯・対応結果を記録しておくと、後からの説明がしやすい

本記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません
個別の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。

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