継続的業務委託の中途解約条項— 契約書にどう書いておくか
公開: 2026年8月8日
継続的業務委託に該当する取引を中途解除・不更新とする場合、 原則として30日前までの事前予告が必要になります。
この30日ルールを踏まえて、契約書の解約条項をどう整えておくかを整理します。
1. 既存の契約書にありがちな解約条項
多くのひな形契約書には「◯日前までに書面で通知することにより解約できる」といった条項がありますが、 日数がフリーランス新法の30日を下回っている場合、契約書どおりに運用すると義務違反になり得ます。
- 「14日前」「即時解約可」など、30日未満の条項が残っていないか点検する
- 継続的業務委託に該当する取引だけを対象にした条項に見直す必要がある
2. 更新条項も見直しの対象になる
自動更新の契約を「更新しない」と決める場合も、事前予告の対象になります。
- 自動更新条項がある契約は、不更新の通知期限も30日ルールに合わせて設定する
- 更新の可否を判断するタイミングを、社内カレンダーで管理しておくと通知漏れを防げる
3. 例外的に即時解約が認められる場合との整理
重大な契約違反があった場合など、事前予告なく解除できる例外的なケースもありますが、 通常の業績不振・方針変更による打ち切りとは区別して考える必要があります。
- 契約書に即時解除できる事由を具体的に列挙しておくと、運用時の判断がしやすい
- 通常の解約は30日ルールが原則という前提を崩さない
まとめ
- 既存の契約書の解約条項が30日未満になっていないか点検する
- 自動更新条項も、不更新の通知期限が30日ルールに沿っているか確認する
- トリカク(torikaku) では継続的業務委託の該当有無と契約期限を台帳で管理できる
本記事は一般的な整理であり、法的助言ではありません。
契約書の見直しは、専門家に確認してください。
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