検収基準の決め方— 曖昧な検収が60日ルールで揉める理由
公開: 2026年8月8日
支払期日の起算点は「給付を受領した日」が基本ですが、 検収基準があいまいだと「いつ受領したことになるのか」で発注側・受注側の認識がずれます。
この認識のずれが、支払遅延トラブルの原因になることがあります。
1. 「検収完了日」を受領日にしてしまう落とし穴
成果物を受け取った日ではなく、社内の検収作業が完了した日を起算にしてしまうと、 検収に時間がかかるほど支払期日が後ろ倒しになり、実質的に支払いを遅らせる結果になりかねません。
- 受領日はあくまで「給付を受け取った日」が基本
- 検収作業に日数がかかる場合でも、起算点を検収完了日にずらすことは想定されていない
2. 検収基準を明文化するメリット
- 「何をもって合格とするか」を発注時点で共有しておくと、差し戻しの往復が減る
- 差し戻しが発生した場合の扱い(受領日をリセットするか、修正納品として扱うか)を事前に決めておける
- 検収基準があいまいな取引ほど、受領拒否や返品の判断も属人化しやすい
3. 業種による検収の違い
成果物の性質によって、検収の考え方も変わります。
- 形のある納品物(製造委託)は、数量・仕様の確認をもって受領とすることが多い
- 情報成果物(デザイン・開発)は、納品と検収が同日でない場合の扱いを契約書に明記しておく
- 役務提供(作業委託)は、作業完了の報告をもって受領とみなす運用が一般的
まとめ
- 受領日は検収完了日ではなく、給付を受け取った日が起算点の基本
- 検収基準を発注時に明文化しておくと、起算点をめぐるトラブルを防ぎやすい
- トリカク(torikaku) では受領日を台帳に記録し、60日超過を自動でチェックできる
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
トリカク(torikaku) で試す
適用判定・取引先台帳・明示事項チェック・60日ルールの期日管理・メール通知を一箇所にまとめられます。無料プランは稼働中の取引先1社・発注記録 月3件までです。停止中の取引先は枠を消費しません。形式チェック・記録管理・期日管理のみを行います。メール通知の遅延・未達は保証しません。法令・ガイドライン改正時は判定ロジックを更新し、公開ページに案内します。
適用の形式判定だけ試す場合(ログイン不要): /check