購入・利用強制の禁止— 自社商品やサービスの購入を取引先に求めていないか
公開: 2026年7月30日
発注先に対して、自社の商品や指定サービスの購入・利用を求める。
取引関係を維持するための「お願い」のつもりでも、下請法・取適法では禁止行為にあたる可能性があります。
本記事では、購入・利用強制の禁止行為としての考え方と、現場で起きやすいパターンを整理します。
1. 禁止される「購入・利用強制」とは
発注に伴う優越的な立場を利用して、正当な理由がないのに、自社または自社が指定する事業者の商品・役務を強制的に購入・利用させる行為が禁止されています。
ポイントは「強制」にあたるかどうかです。取引先が自らの意思で自由に選んで購入する分には問題になりません。
2. 現場で起きやすいパターン
- 発注の条件として、自社製品・関連会社のサービスの購入を暗に求める
- 「取引を継続したいなら、こちらも使ってほしい」という言い方で選択の余地を狭める
- 研修・会員制サービスなど、業務に必須ではないものへの加入を勧める形で事実上求める
- 指定の資材・システムの利用を、発注条件とセットで案内する
悪意がなくても、取引先が「断ると発注が減るのでは」と受け取れば、強制と評価されるリスクがあります。
3. 業務上必要な指定は別問題
業務の性質上、特定の資材・仕様・システムを使う必要がある場合、それ自体は購入強制の問題ではありません。
区別のポイントは、その指定が業務遂行上合理的に必要かどうかです。 業務に必要のない商品・サービスまでセットで求めていないか、発注担当が振り返る観点として持っておくと安全です。
4. 社内でチェックしておく観点
- 発注の案内文に、自社商品・サービスの購入案内を同封していないか
- 「購入しないと発注に影響する」と受け取れる表現を使っていないか
- 指定する資材・システムが、業務遂行上本当に必要なものか
まとめ
- 優越的な立場を背景に自社商品・サービスの購入を求めると禁止行為にあたりうる
- 業務上合理的に必要な指定と、それ以外の購入案内は分けて考える
- 「断ると発注が減るのでは」と受け取られる表現を避けることが実務上の対策になる
本記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません。
個別の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。
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