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下請代金の一部前払い・分割払いの取り扱い— 台帳でどう管理するか

公開: 2026年8月8日

長期にわたるシステム開発案件や大型の製造委託では、 着手金として一部を前払いし、残りを納品後に支払う分割払いの取り決めが行われることがあります。
この場合、支払期日ルールをどう当てはめるかを整理します。

1. 分割払いでも起算点の考え方は変わらない

給付を分割して受領する場合、それぞれの給付の受領日を起点に、 対応する対価の支払期日を考えるのが基本的な整理です。

  • 一括で受領してから分割払いする場合と、給付自体が分割して行われる場合とでは考え方が異なる
  • 契約時にどの給付にどの支払いが対応するかを明確にしておくと、後から起算点で揉めにくい

2. 着手金(前払い)の位置づけ

着手金は給付の受領前に支払われるものであり、支払期日ルールの直接の対象というより、 契約上の取り決めとして別枠で管理されることが多い項目です。

  • 着手金の支払時期・金額を契約書に明記しておく
  • 残代金の支払期日は、最終給付の受領日を起点に管理する

3. 台帳での管理の工夫

  • 1つの発注に対して、支払いが複数回発生することを前提に台帳の項目を設計する
  • それぞれの支払いに対応する受領日・期日を個別に記録する
  • 長期案件は途中で仕様変更が入ることも多く、分割の区切りが変わった場合は台帳側も更新する

まとめ

  • 分割払いでも、対応する給付の受領日を起点に支払期日を考えるのが基本
  • 着手金は契約上の取り決めとして別枠で管理し、残代金は最終給付の受領日を起点にする
  • トリカク(torikaku) では1発注に対する複数回の支払いを個別に記録・管理できる

本記事は一般的な整理であり、法的助言ではありません
個別の契約構成については、専門家に確認してください。

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