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不当な経済上の利益の提供要請— 協賛金・値引き要求との境界

公開: 2026年7月29日

発注取引とは直接関係のない金銭・労務の提供を、発注側が受託事業者に求めることは、取適法の禁止行為の一つとして整理されています。
決算対策の協賛金や、イベントへの応援要員派遣の依頼など、日常業務の延長で行われがちな行為が、実は問題になり得るケースがあります。

1. 禁止されている「不当な経済上の利益の提供要請」とは

発注側が、自己の利益のために、受託事業者に対して金銭・役務(労働力)等の提供を強制することが、禁止行為として整理されています。
提供を求めること自体が直ちに違法というわけではなく、それが受託事業者にとって不当な負担となり、発注側の優越的な立場を背景に事実上強制されている場合に問題視される、という考え方です。

2. 典型例とされる行為

  • 決算対策・利益確保を目的とした協賛金・謝礼の要求
  • 自社のイベント・展示会等への、無償での人員派遣の要請
  • 自社商品・サービスの購入・利用の強制(下請代金の減額と組み合わさる場合もある)
  • データ・ノウハウの無償提供の要求

3. どこまでが許容される依頼か

受託事業者が自発的な意思で協力するもの、対価が適切に支払われるものは、直ちに問題とはされません。
判断のポイントとして、受託事業者にとって明確なメリットがあるか、対等な立場で依頼を断れる状況にあるかが挙げられることが一般的です。
発注側の立場を背景に、事実上断りづらい形で依頼していないかを、社内で振り返っておくことが望ましいとされています。

4. 発注側が気をつけたいこと

  • 取引先への依頼が、発注取引そのものと無関係な金銭・労務の提供になっていないか確認する
  • 対価を伴う依頼の場合、その対価が適切な水準になっているか確認する
  • 依頼を断りにくい雰囲気を作らないよう、断ってもよい旨を明確に伝える

5. 注意

本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
個別の依頼が禁止行為に該当するかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

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