特定運送委託とは?— 取適法で追加された取引類型と対象範囲
公開: 2026年8月8日
取適法(改正下請法)では、従来の製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託に加えて、特定運送委託という取引類型が新設されました。
荷主から運送を発注する事業者は、対象になるかどうかを確認しておく必要があります。
1. どんな取引が対象になるか
自社の貨物の運送を業として行う他の事業者に委託する取引が、特定運送委託の対象になります。
- 荷主が自社で運送せず、運送事業者に委託する場合が典型的なケース
- 元請運送事業者がさらに下請の運送事業者に再委託する多重下請構造も対象になり得る
- 資本金・従業員数基準は他の取引類型と同様に適用される
2. 従来の役務提供委託との違い
運送は従来、役務提供委託の一類型として扱われる場面もありましたが、 特定運送委託として独立した類型が設けられたことで、対象範囲や適用基準がより明確になりました。
- 荷主側・元請運送事業者側のどちらの立場でも、委託する側になれば発注側の義務を負う
- 倉庫保管や荷役作業など、運送に付随する業務が同時に発生する場合の扱いは契約内容によって整理する
3. 発注側が確認しておきたいこと
- 自社の運送委託が、特定運送委託の対象取引に該当するか
- 該当する場合、3条書面・5条書類・60日ルールなど、他の取引類型と同じ義務が発生する
- 燃料費の変動など、運送業特有の価格交渉の申出にどう対応するかを社内で整理しておく
まとめ
- 特定運送委託は取適法で新設された取引類型で、荷主・運送事業者間の委託が対象になり得る
- 該当すれば、他の取引類型と同様に発注側の義務(書面明示・支払期日・記録保存等)が発生する
- トリカク(torikaku) では取引類型を含めた適用判定と台帳管理をサポートしている
本記事は制度の概要整理であり、法的助言ではありません。
個別の取引が対象になるかどうかは、専門家に確認してください。
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