取適法とパワハラ防止法の違い— 発注先はどちらの対象になるか
公開: 2026年8月8日
「ハラスメント対策」と聞くと、社内の従業員向けの労働施策総合推進法(パワハラ防止法)を思い浮かべる担当者が多いですが、 フリーランス新法にも発注先向けのハラスメント対策の体制整備義務があります。
対象範囲の違いを整理します。
1. 保護される対象が違う
- パワハラ防止法は、雇用関係にある労働者(自社の従業員)を保護対象とする
- フリーランス新法のハラスメント対策義務は、業務委託先の特定受託事業者(フリーランス)を対象とする
- 同じ「ハラスメント」という言葉でも、根拠法と保護対象が異なる
2. 発注側に求められることの共通点
保護対象は違いますが、発注側に求められる体制整備の内容は似ています。
- 相談窓口の設置・周知
- 相談者に対する不利益取扱いの禁止
- 相談内容に応じた事実確認・対応のフロー
社内向けの窓口と発注先向けの窓口を同じ担当者・同じフローで運用できる場合は、 一本化した方が管理は楽になります。
3. 窓口を一本化する際の注意点
- 社内窓口を一本化する場合も、フリーランスからの相談であることが分かる記録の残し方を決めておく
- 相談件数・対応状況を集計する際、根拠法ごとに区分できるようにしておくと後から説明しやすい
- フリーランスに周知する窓口案内は、契約時の書面や発注書に明記しておく
まとめ
- パワハラ防止法は従業員向け、フリーランス新法は発注先向けと対象が異なる
- 体制整備の内容は似ているため、運用を一本化しつつ記録は区分しておくと管理しやすい
- トリカク(torikaku) では発注先とのやり取り・相談記録を台帳として一元管理できる
本記事は一般的な整理であり、法的助言ではありません。
自社の体制設計については、専門家に確認してください。
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