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遅延利息の支払義務— 60日を超えた場合に発生する利率と計算の考え方

公開: 2026年7月30日

支払期日(給付の受領から60日以内)を過ぎてしまった場合、発注側には下請代金に加えて遅延利息を支払う義務が生じます。

「気づいたら期日を過ぎていた」というケースでも、遅延利息の発生自体は自動的に生じるものと理解しておく必要があります。
本記事では、遅延利息の考え方と計算の基本を整理します。

1. 遅延利息はいつから発生するか

遅延利息は、支払期日(受領日から60日を経過した日)の翌日から、実際に支払う日までの日数に応じて発生します。

「振込手続きが遅れただけ」「請求書の到着が遅かった」といった発注側の事情は、遅延利息の発生を妨げる理由にはなりません。

2. 利率の考え方

遅延利息の利率は、年率で定められた一定の率が適用されます。具体的な料率は制度改正で見直されることがあるため、支払時点の最新の率を確認する必要があります。

一般的な商取引の遅延損害金と比べて高めに設定されている点も、発注側が支払期日を軽視できない理由の一つです。

3. 計算の基本的な考え方

遅延利息は、次の要素で計算します。

  • 未払いの下請代金の額
  • 年率(支払時点の適用利率)
  • 遅延日数(支払期日の翌日から実際の支払日まで、暦日で計算)

日数は暦日で数えるため、土日祝を挟んでも遅延日数から除外されません。

4. 遅延を防ぐ社内運用

遅延利息の発生自体を避けるには、期日管理を「気づいたら過ぎていた」状態にしない仕組みが重要です。

  • 受領日を起点に、支払期日を自動的に算出する
  • 期日の前に承認・振込の準備が完了するようリマインドする
  • 万一遅延した場合は、遅延日数と利息額を記録し、速やかに支払う

まとめ

  • 60日を超えた支払には、翌日から遅延利息が自動的に発生する
  • 利率は一般的な遅延損害金より高めに設定されている
  • 受領日起点での期日管理・リマインドが遅延・遅延利息の予防になる

60日の起算点・数え方はこちらの記事で整理しています。
本記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません
個別の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。

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