中途解除等の事前予告義務— 継続的業務委託を打ち切るときの30日ルール
公開: 2026年7月30日
継続的に発注してきたフリーランスとの契約を、中途解除する、または更新せず終了する。
この場合、フリーランス新法では、発注側に事前予告の義務が課されています。
本記事では、事前予告が必要になる条件と、実務上の対応を整理します。
1. 事前予告が求められる場面
6か月以上継続する業務委託(契約の更新により6か月以上継続することとなる場合を含む)について、発注側の都合で中途解除する場合、または契約を更新しない場合、原則として契約終了の30日前までに、その旨を予告する必要があります。
単発の発注とは異なり、「継続的業務委託」に該当する契約が対象になる点がポイントです。単一の基本契約を締結している場合は、個別契約単位ではなく基本契約の期間で判断されます。
更新として通算できるのは、同一の当事者間で給付・役務の内容に一定程度の同一性があり、かつ前後の契約の間の空白期間が1か月未満の場合に限られます。
2. 予告と合わせて求められる対応
- 解除・不更新の理由について、フリーランスから開示を求められた場合は、遅滞なく開示する
- 予告は書面等、後から内容を確認できる方法で行う
- やむを得ない事由がある場合等、例外的に30日前の予告が不要になるケースもある
「口頭でなんとなく伝えた」状態では、予告した事実自体が後から確認できなくなるため、記録に残る方法での通知が実務上重要です。
3. 契約終了の判断は早めに
事業状況の変化等により契約終了を検討する場合、判断が固まってから慌てて予告するのではなく、30日という期間を見越して早めに準備を始めることが望ましいです。
継続案件が多い会社ほど、更新・終了の判断時期を取引先ごとに把握しておく必要があります。
4. 台帳で管理しておく項目
- 契約の開始日・継続期間(「継続的業務委託」に該当するかの目安)
- 次回更新・終了の判断時期
- 予告を行った日・方法・理由開示の有無
まとめ
- 継続的業務委託の中途解除・不更新には、原則30日前予告が必要
- 理由開示を求められた場合は遅滞なく応じる
- 取引先ごとの契約期間・更新時期を台帳で管理しておくと対応が漏れにくい
「継続的業務委託」に該当するかどうかの考え方はこちらの記事で整理しています。
本記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません。
個別の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。
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