複数年契約・長期契約の更新時の注意点— 更新のたびに書面交付は必要か
公開: 2026年8月18日
複数年にわたる契約は、契約締結時の書面交付だけで済ませてしまいがちですが、 契約内容・条件に変更がある更新のタイミングでは、 改めて明示事項を確認する必要があります。
1. 条件が変わらない自動更新の場合
契約内容が完全に同一のまま自動更新される場合、 毎回の書面交付までは求められないと考えるのが一般的です。
基本契約と個別発注の関係の考え方はこちらを参照してください。
2. 対価・業務範囲に変更がある更新の場合
更新のタイミングで単価・業務範囲・納期等の条件が変わる場合は、 変更後の内容を反映した書面を改めて交付する必要があります。
条件変更を口頭合意だけで済ませてしまうと、 給付内容の変更に関するトラブルの原因になり得ます。
3. 継続的業務委託の中途解除ルールとの関係
複数年契約が継続的業務委託に該当する場合、 更新しない(打ち切る)決定をする際は30日前予告のルールが適用されます。
中途解除の事前予告義務はこちらを参照してください。
まとめ
長期契約は締結時だけでなく、更新のたびに条件変更の有無を確認する運用が必要です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
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