下請代金の減額・買いたたきの禁止— どこからが違反になるか
公開: 2026年7月29日
取適法(旧下請法)では、発注側が優越的な立場を利用して代金を不当に下げることを防ぐため、いくつかの禁止行為が定められています。
その代表例が「減額」と「買いたたき」です。
1. 「減額」とは
減額は、発注時に取り決めた代金を、発注後に受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、一方的に減じることを指します。
「協力値引き」「振興基金」などの名目であっても、実質的に代金を減らすものであれば、減額に該当し得るとされています。
2. 「買いたたき」とは
買いたたきは、発注時点で、通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることを指します。
「これくらいの金額でやってもらえないと困る」といった一方的な価格提示が、市場の実勢価格や、実際にかかる原材料費・労務費の状況を考慮せずに行われる場合、買いたたきに該当し得るとされています。
3. 原材料費・労務費上昇時の価格協議
近年の物価上昇を踏まえ、原材料費・労務費が上昇している中で、受託事業者からの価格協議の求めに応じず、従来どおりの価格を一方的に押し付けることも、買いたたきとして問題視される傾向が強まっているとされています。
価格協議の申し入れがあった場合は、真摯に協議に応じる姿勢が求められます。
4. 発注側が気をつけたいポイント
- 発注後に、受託事業者の落ち度がない理由で代金を減らしていないか確認する
- 発注時の価格設定が、原材料費・労務費の実勢を踏まえたものになっているか確認する
- 受託事業者から価格協議の申し入れがあった場合は、応じる姿勢を持つ
- 発注内容・代金は書面で明示し、後から「言った・言わない」にならないようにする
5. 注意
本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
個別の取引が禁止行為に該当するかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。
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