グループ会社・複数事業部からの発注— 適用単位の考え方
公開: 2026年8月4日
持株会社の傘下に複数の事業会社を持つグループ企業や、 1社の中で複数事業部が別々に外注している場合、 適用判定や台帳管理の単位をどう考えるかが実務上の悩みどころです。
1. 判定の基本単位
資本金・従業員数による対象判定は、原則として発注者となる法人単位で行う考え方が基本です。
グループ会社であっても、契約主体・発注者が異なる法人であれば、それぞれの法人ごとに判定する必要がある点に注意が必要です。
ただし、法律上の適用除外ではありませんが、親会社が議決権の50%超を持つ子会社との取引や、同一の親会社が議決権の50%超を持つ子会社どうしの取引など、実質的に同一会社内での取引とみられる場合は、従来、運用上問題とされていません。単に同じグループに属するというだけでは、この扱いには当たりません。
判定の考え方は資本金・従業員数で見る形式判定を参照してください。
2. 複数事業部からの発注が同一法人内にある場合
同一法人内で事業部が分かれていても、法人としての義務は共通です。
事業部ごとに台帳やフォーマットがバラバラだと、全社での期日管理・記録の一元化が難しくなります。
事業部をまたいで同じ取引先に発注しているケースでは、取引先単位で情報を集約できる管理にしておくと、重複対応や見落としを防ぎやすくなります。
3. 台帳運用での実務上の工夫
- 発注元の法人・事業部を台帳の項目として持たせる
- グループ横断で同じ取引先がいないか定期的に確認する
- 60日ルールの期日管理は法人・契約単位で個別に行う
まとめ
判定・義務の単位は原則として法人ごとですが、グループ・事業部をまたぐ管理では台帳側の工夫で見落としを減らせます。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
個別のグループ構成での適用関係は専門家にご確認ください。
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