取適法の対象になる?— 資本金・従業員数で見る形式判定の考え方
公開: 2026年7月20日
2026年1月の取適法(改正下請法・中小受託取引適正化法)施行により、従来の資本金基準に加えて従業員数基準が入り、対象となる発注企業が広がりました。
「うちは中小だから関係ない」と思っていた取引が、規模の組み合わせ次第では対象になり得ます。
本記事では、発注側が最初にやる形式判定の考え方を整理します。
トリカク(torikaku) は公取委公表の基準に沿った機械的な判定と、その結果の台帳管理を支援します。
1. なぜ「昔の下請法感覚」だけでは足りないか
旧下請法のイメージだと「資本金が大きい発注者だけ」が頭に残りがちです。
取適法では従業員数基準が追加され、特定運送委託なども対象取引に加わっています。
フリーランス新法は発注側の資本金にかかわらず、従業員を使用しないフリーランス等への発注を規律します。
そのため現場では次の両方を見る必要があります。
- 取適法がかかる組み合わせか(自社・相手の規模と取引類型)
- フリーランス新法がかかる相手か(個人・従業員なし等)
- 両方かかり得る取引か
2. 形式判定に必要な入力
最低限そろえると判定しやすい項目です。
- 自社 — 資本金・従業員数
- 取引先 — 個人か法人か、資本金・従業員数(分かる範囲)
- 取引類型 — 製造・修理・情報成果物・役務・特定運送など
公取委が公表する基準を機械的に当てはめる形式判定であり、個別事情は判断しません。
概算は事前の当たり付けに留め、台帳へ確定ラベルを残す前(とくに資本金・従業員の閾値付近)は正確な値を確認してください。
入力は資本金・従業員数、相手種別(フリーランスまたは法人)、取引類型(特定運送を含む)です。
3. 結果の読み方(最終判断にしない)
形式判定の出力は、おおむね次のラベルに分かれます。
主な義務の例と、公表資料へのリンクです。
- 取適法の対象になり得る
確認しやすい例: 発注時の書面(電磁的方法を含む)交付義務(業務内容・報酬額・支払期日等の明示) / 支払期日を給付の受領日から60日以内に設定する義務。詳細は公正取引委員会 取適法リーフレット。 - フリーランス新法の対象になり得る
確認しやすい例: 取引条件の明示義務(業務内容・報酬額・支払期日等。書面または電磁的方法) / 報酬の支払期日を給付の受領日から60日以内に設定し期日内に支払う義務。詳細は公正取引委員会 フリーランス法特設サイト。 - 両方の対象になり得る
上記の両法令の義務を前提に運用ラベルを付けます。改正の経緯は政府広報オンライン: 2026年1月から下請法が「取適法」にも参照。 - 公表基準上は対象外(要確認を含む)
「対象外」とした根拠(規模・取引類型)を台帳に残します。境界付近や実態が曖昧な案件は専門家確認が必要です。
実態が請負か雇用か、契約書の文言、取引の継続性などは、機械判定の外です。
結果は「社内運用の当たり」として使い、迷う案件は専門家に確認してください。
4. 判定のあと、何を運用に落とすか
判定だけで終わらせず、次につなげます。
まとめ
- 取適法は従業員基準などで対象が広がっている
- 自社・相手の規模と取引類型が形式判定の入口
- 結果は運用ラベルに落とし、適法性の最終判断には使わない
登録不要で一度試すなら適用判定チェッカーが使えます。
ツールや表の結果は最終判断ではなく、個別事情の適法性判断・法的助言ではありません。
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