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発注書面(4条明示)はいつ・どう交付する?— 電子交付の考え方

公開: 2026年7月29日

取適法では、発注のたびに、必要な事項を記載した書面(一般に「4条明示」と呼ばれます)を交付することが義務付けられています。
何を書くべきかはこちらの記事で整理していますので、本記事ではいつ・どのように交付するかを中心に整理します。

1. 交付のタイミング

4条明示は、発注した直後、遅滞なく交付する必要があるとされています。
口頭やメールの本文だけで発注し、正式な書面を後回しにする運用は、義務違反の状態が続くことになるため避ける必要があります。
やむを得ず発注時点で一部の事項が確定していない場合は、確定していない旨と、確定後すみやかに補完する旨をあらかじめ記載しておく取り扱いが認められています。

2. 書面か電磁的方法かは発注側が選べる

4条明示は、発注書・注文請書・メールなど、必要な事項が記載されていれば名称や形式は問わないとされています。
重要なのは、記載すべき事項が漏れなく、後から確認できる形で残っていることです。

3. 電子交付する場合の注意点

2026年1月施行の取適法では、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、メール・チャットツール等の電磁的方法で明示することが可能です(改正前は事前の承諾が必要でした)
承諾が不要になった後も、一方的にシステム上の通知だけで済ませるのではなく、受託事業者が確実に内容を確認・保存できる方法かどうかを確認しておくことが望ましいです。

  • 受託事業者側で内容を保存・出力できる形式(PDF等)で送付する
  • 送付漏れ・未達がないよう、送信記録を残しておく

4. 台帳での管理も有効

発注のたびに個別のメール・書面だけで管理していると、後から「どの発注にどの書面を交付したか」が分かりにくくなることがあります。
取引ごとに発注内容・交付状況を台帳として一元管理しておくと、記載漏れや交付漏れに気づきやすくなります。

5. 注意

本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
個別の交付方法の適法性についての最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

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