返品の禁止— 受け取った後に「やっぱり返品」できるか
公開: 2026年7月30日
納品物を検収し、いったん受け取った後に「やはり不要になった」「他社の製品に切り替えたい」という理由で返品する。
発注側としては珍しくない判断ですが、下請法・取適法では、受領後の返品は原則として禁止行為にあたります。
本記事では、返品禁止の基本的な考え方と、例外的に返品が認められるケースを整理します。
個別の取引が違反にあたるかどうかの断定ではなく、社内で押さえておくべき観点の整理です。
1. なぜ受領後の返品が禁止されるのか
下請法・取適法は、発注側が優越的な立場を利用して、受注側に一方的な負担を負わせることを防ぐための法律です。
一度検収して受け取った給付物を、発注側の都合だけで返品すると、受注側は在庫・保管・再販売のコストを一方的に負うことになります。
そのため、受領後の返品は、受注側の責めに帰すべき理由がない限り、認められないのが原則です。
2. 例外的に返品が認められるケース
次のようなケースでは、例外的に返品が認められる余地があります。
- 納品物に、発注内容と異なる瑕疵・不良が明確にある場合
- 受領後、速やかに(合理的な期間内に)不良を発見し、返品する場合
- あらかじめ返品条件を発注時に合意し、受注側の責めに帰す事由に限定している場合
逆に言えば、「発注側の都合による需要予測の外れ」「在庫調整」「取引先の切り替え」などを理由にした返品は、原則として認められません。
3. 検収のタイミングが重要になる理由
返品トラブルの多くは、検収のタイミングが曖昧なまま発生します。
- 納品を受け取った時点で速やかに検査する
- 不良があれば、その場で受注側に連絡し、受領拒否または速やかな返品協議に入る
- 検収完了後は、受注側の帰責事由がない限り返品しない
検収を後回しにして時間が経ってから不良を指摘すると、受注側の帰責事由の立証が難しくなり、返品自体がトラブルの原因になります。
4. 社内で残しておく記録
返品を行う場合は、後から説明できるよう、次を記録しておきます。
- 受領日・検収日
- 不良・瑕疵の内容と発見日
- 返品の連絡日・受注側との合意内容
- 返品にかかった費用の負担者
まとめ
- 受領後の返品は、受注側の帰責事由がない限り原則禁止
- 認められるのは、瑕疵・不良を速やかに発見した場合など限られたケース
- 検収のタイミングを早め、返品時は記録を残す運用が実務上の対策になる
検収・受領拒否の考え方はこちらの記事もあわせてどうぞ。
本記事は制度の一般的な整理であり、法的助言ではありません。
個別の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。
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