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検収・受領拒否はできるか|給付内容と異なる場合の60日ルールへの影響

公開: 2026年7月28日

納品された成果物が発注内容と違う場合、「検収が終わるまでは受け取っていないことにできるのでは」と考える方もいると思います。
ここは取適法(旧下請法)の実務で誤解が生じやすいポイントの一つです。

1. 受領拒否は禁止行為の一つ

取適法では、発注した物品・役務を発注者側の都合で受け取らないこと(受領拒否)が、禁止行為として整理されています。
一方で、給付内容が発注内容と異なる場合瑕疵がある場合は、正当な理由があるものとして受領拒否が認められ得るとされています。
「気に入らないから」「予算が厳しくなったから」といった発注側都合の受領拒否は、正当な理由に当たらないと整理されています。

2. 受領拒否ができるタイミング

給付内容と異なることを理由に受領拒否をする場合、一般的には受領前、または受領後すみやかに行う必要があるとされています。
いったん受け取ってしまってから、時間が経ってから「やはり内容が違うので受け取らない」とすることは、認められにくいと整理されています。
納品物の確認は、受け取り時点でできるだけ早く行っておくことが望ましいとされています。

3. 検収と60日ルールの起算点の関係

実務で特に誤解されやすいのがこの点です。
取適法における支払期日の起算点(60日ルール)は、検収が完了した日ではなく、給付を受領した日を基準に考えるものとされています。
「検収に時間がかかっているので、支払期日もその分延ばせる」という考え方は、この整理に沿わない可能性があります。
検収の社内プロセスに時間がかかる場合は、検収期間を織り込んだ発注スケジュールを組んでおくことが実務上の対応になります。

4. 給付内容と異なる場合の対応の流れ

  • 受領時にできるだけ早く内容を確認する
  • 発注内容と異なる場合は、その旨を速やかに相手方へ伝え、受領拒否または修正を求める
  • やり取りの経緯(いつ・何を・どう伝えたか)を記録として残しておく
  • いったん受領した場合は、原則として受領日を起算点に支払期日が進む前提で対応する

5. 台帳での記録が役立つ理由

受領日・検収完了日・支払期日は、それぞれ別の日付として記録しておくと、後から経緯を振り返りやすくなります。
torikakuでは、発注記録ごとにこれらの日付を管理し、支払期日が近づく取引を通知する運用に対応しています。
60日ルールの数え方の詳細はこちらの記事をご覧ください。

6. 注意

本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
個別の受領拒否の可否・支払期日の起算点についての最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

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