清掃・警備業務委託— 現場常駐型発注の取適法対応
公開: 2026年8月18日
清掃・警備業務は、発注先の担当者が自社施設に常駐して業務を行う形態が多く、 日々の業務完了の確認方法や、給付内容の変更(追加業務の依頼)の扱いに特有の注意点があります。
1. 日次・月次のどちらを検収単位にするか
毎日の清掃・警備業務が積み重なって月次で請求される契約形態では、 検収を日次で行うのか、月末にまとめて行うのかによって、 60日ルールの起算点の考え方が変わります。
検収基準の決め方はこちらを参照してください。
2. 現場での追加業務依頼と給付内容の変更
現場の管理者が口頭で「ついでにここもお願い」と追加業務を依頼するケースは、 当初の発注範囲を超える給付内容の変更に当たる可能性があります。
現場レベルでの口頭指示が積み重なると、 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止に抵触するリスクがあるため、 追加業務は正式な発注として扱う運用が望ましいです。
3. 現場担当者の異動・引継ぎへの対応
自社側の現場担当者が異動すると、 発注条件・過去の合意事項が引き継がれず、認識違いが起きることがあります。
担当者の異動・引継ぎ時のチェック体制はこちらを参照してください。
まとめ
現場常駐型の業務委託は、口頭でのやり取りが増えやすいからこそ、 追加業務・検収の記録を意識的に残す運用が必要です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
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