下請代金への消費税の転嫁— 税抜・税込どちらで合意するか
公開: 2026年8月18日
発注書面に記載する対価の金額を税抜・税込のどちらで示すかは、 後の消費税額の計算・請求書との照合に影響します。
取適法の記載要件そのものは金額の税区分を限定していませんが、 実務上の混乱を避けるための考え方を整理します。
1. 発注書面に記載する金額の考え方
対価の額(3条書面の記載事項)は、税抜・税込いずれで記載しても要件は満たされますが、 どちらの前提で記載しているかを明確に示す必要があります。
「税抜10万円」「税込11万円」のように、税区分の表記を省略しないことが重要です。
2. 消費税を発注側が一方的に転嫁拒否しないこと
消費税の転嫁を拒否したり、 消費税分を勝手に減額したりする行為は、 不当な代金の減額に該当し得ます。
減額・買いたたきの線引きはこちらを参照してください。
3. インボイス制度との接点
受託者が免税事業者(インボイス未登録)の場合、 仕入税額控除の割合が経過措置により段階的に変わります。
この控除割合の変化を理由に、発注側が一方的に対価を減額することも、 不当な代金の減額に該当し得るため注意が必要です。
まとめ
発注書面の金額表記は税区分を明確にし、 消費税相当額を理由にした一方的な減額は避ける必要があります。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
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