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フリーランス新法の「特定受託事業者」とは?— 個人事業主との違い

公開: 2026年7月28日

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象は「特定受託事業者」とされていますが、この言葉は一般的にイメージする「個人事業主」と完全には一致しません。
発注側としては、この違いを押さえておかないと、対象になる取引を見落としてしまう可能性があります。

1. 「特定受託事業者」の考え方

フリーランス新法における特定受託事業者は、おおむね次のいずれかに該当する事業者という考え方で整理されています。

  • 個人であって、従業員を使用しないもの
  • 法人であって、代表者以外に役員がなく、かつ従業員を使用しないもの(いわゆる一人法人)

つまり、法人成りしていても、代表者一人だけで運営している法人であれば、特定受託事業者に含まれ得るという整理です。

2. 個人事業主でも対象外になるケース

個人事業主だからといって、自動的に特定受託事業者に該当するとは限りません。
従業員を雇用している個人事業主は、この定義上は対象に含まれない整理になります。
発注先の個人事業主に従業員がいるかどうかは、外形だけでは判断しづらいため、取引開始時に確認しておくことが望ましいとされています。

3. なぜこの区別が重要なのか

フリーランス新法は、特定受託事業者に対する業務委託について、書面等による取引条件の明示・報酬の支払期日(60日ルール)などの義務を発注側に課しています。
相手方が特定受託事業者に該当するかどうかによって、フリーランス新法が適用されるかどうかが変わってくるため、この区別を誤ると、必要な対応が漏れてしまう可能性があります。

4. 取適法との適用範囲の違い

取適法(旧下請法)は主に資本金・従業員数基準による事業者間取引を対象にしているのに対し、フリーランス新法は特定受託事業者への発注を対象にしています。
取引先の形態によっては、どちらか一方、あるいは両方が適用されることがあります。
自社の取引がどちらに該当するかの判定の考え方はこちらの記事にまとめています。

5. 発注側として確認しておきたいこと

  • 発注先が個人か法人か、法人の場合は代表者以外の役員の有無
  • 発注先が従業員を使用しているかどうか
  • 取引開始時にこれらの情報を台帳等に残しておく

6. 注意

本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
個別の取引が特定受託事業者への発注に該当するかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

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