有償支給原材料等の対価の早期決済禁止— 取適法の禁止行為の一つ
公開: 2026年7月29日
製造委託の現場では、発注側が原材料等を有償で受託事業者に支給し、それを使って製品を作ってもらう取引形態があります。
この「有償支給」に関連して、取適法では発注側が気をつけるべき禁止行為が定められています。
1. 有償支給とは
有償支給は、発注側が原材料・部品等を有償で受託事業者に提供し、それを用いて加工・製造してもらう取引形態です。
受託事業者は、支給された原材料等の代金を発注側に支払う義務を負う一方、完成品の納品に対しては発注側から下請代金を受け取ります。
2. 禁止されている「早期決済」とは
取適法では、発注側が有償支給した原材料等の対価について、下請代金の支払期日よりも早いタイミングで決済させたり、下請代金から一方的に控除したりすることを、原則として禁止行為として整理しています。
例えば、まだ下請代金の支払期日が来ていないのに、原材料費の代金だけを先に回収する、あるいは下請代金からその都度天引きしてしまう、といった扱いが問題視されます。
3. なぜ問題とされるのか
受託事業者からすると、まだ完成品の納品・代金回収が済んでいない段階で原材料費だけ先に支払わされると、資金繰りが圧迫されます。
下請代金の支払いとタイミングをそろえることで、受託事業者の資金負担を必要以上に重くしない、という趣旨で禁止されているという整理です。
4. 発注側が確認しておきたいこと
- 有償支給を行っている取引がある場合、原材料費の決済タイミングが下請代金の支払期日より早くなっていないか確認する
- 60日ルールで管理している支払期日と、原材料費の決済スケジュールが整合しているか確認する
- 社内の経理・購買部門の運用が、この禁止行為を踏まえた設計になっているか確認する
5. 注意
本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
個別の取引が禁止行為に該当するかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。
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