電子契約サービス利用時の取適法対応— 締結からの書面交付タイミング
公開: 2026年8月18日
電子契約サービスで基本契約を締結すること自体は一般的になっていますが、 個別発注ごとの3条書面(発注書面)の交付は、 基本契約とは別に必要になる場合があります。
1. 基本契約と個別発注は別物
電子契約サービスで基本契約を締結していても、 個別の発注ごとに必要な明示事項(納期・検収基準・対価等)が 基本契約でカバーされていない場合は、個別発注時にも書面明示が必要です。
基本契約と個別発注の関係はこちらを参照してください。
2. 電子交付の要件を満たしているか
電子契約サービスでの書面交付は、 受託者が承諾していること・電子的記録として確実に保存されることなど、 電子交付として認められる要件を満たしている必要があります。
電子交付の考え方は発注書面(4条明示)はいつ・どう交付する?を参照してください。
3. チャット・クラウドツールとの違い
電子契約サービスは正式な契約締結を目的としたツールである一方、 チャットツール・クラウド発注システムでの発注は、 記録保存の要件を別途満たす必要があります。
クラウド発注システムでの注意点はこちらを参照してください。
まとめ
電子契約サービスの利用は書面交付の効率化に有効ですが、 基本契約と個別発注、それぞれで必要な明示事項を満たしているかの確認は別途必要です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
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