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下請法改正(取適法)で何が変わったのか|発注側が追うべきポイント

公開: 2026年7月27日

「下請法が変わったらしいけど、何がどう変わったのか分からない」という声をよく聞きます。
2026年1月1日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)は中小受託取引適正化法(通称: 取適法)に改正されました。

1. 名称だけの変更ではない

「下請法」という呼び方に馴染みがある方も多いと思いますが、今回の改正は名称変更にとどまりません。
対象となる取引や義務の内容が実質的に広がっています。
「昔、下請法の対象を確認して対象外だったから今も大丈夫」という判断は、今回の改正内容を踏まえると危険です。

2. 対象の広がり方

旧下請法は資本金基準が中心でしたが、取適法では従業員数基準が追加されました。
資本金だけを見て「うちは対象外」と判断していた会社が、従業員数の基準では対象に含まれるケースが出てきます。
自社と取引先の資本金・従業員数を改めて確認する必要があるかどうかは、適用判定の記事で具体的な基準を整理しています。

3. 支払方法に関するルールの変更

代金の支払方法についても変更があります。
中小受託事業者からの価格協議の求めに応じず、一方的に代金を決定することは違反となり、また手形での支払いが禁止されました。
紙の約束手形・小切手による支払いは、2027年3月末までに廃止する必要があるとされています。
振込・現金以外の支払方法を使っている場合は、早めに見直しておくことをおすすめします。

4. 「特定運送委託」が対象取引に追加

取引類型にも変更があり、物流の2024年問題を背景に「特定運送委託」が新たに対象取引に加わりました。
運送業務を外部に委託している会社は、これまで対象外だった取引が新たに含まれる可能性があるため、確認が必要です。

5. フリーランス新法との関係

取適法とあわせて押さえておきたいのが、2024年11月に施行されたフリーランス新法です。
取適法は主に資本金・従業員数基準による事業者間取引、フリーランス新法は「特定受託事業者(従業員を使用しないフリーランス等)」への発注を対象にしており、取引によってはどちらか一方、または両方が適用されることがあります。
どちらが適用されるかの考え方は適用判定の記事にまとめています。

6. 発注側がまず確認しておくこと

  • 自社・取引先の資本金・従業員数(従業員数基準の追加を踏まえて再確認)
  • 運送業務の外部委託の有無(特定運送委託の対象拡大)
  • 手形・小切手による支払いの有無(2027年3月末までの廃止対応)
  • 発注時の明示事項が揃っているか(明示事項の記事

7. 注意

本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
個別の取引が対象になるかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。

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