旧下請法時代からの契約はどう扱う?— 法改正の経過措置と移行対応
公開: 2026年8月4日
下請法から取適法への改正にあたり、施行前から継続している取引をどう扱えばよいか迷う発注担当は少なくありません。
1. 「昔からの取引だから対象外」ではない
取適法は、2026年1月1日以降に行われる発注のうち、取適法の適用対象となる取引(取引の内容と資本金・従業員数基準の両方を満たすもの)に適用されます。 基本契約の締結が施行前であっても、施行日以降に行われる個別の発注が対象取引に当たれば取適法が適用され、契約の開始時期が古いことを理由に義務が免除されるわけではありません。
資本金・従業員数・取引類型による対象判定はこちらの記事を参照してください。
2. 改正で追加された義務への対応
名称変更にとどまらず、従業員数基準の追加や手形払いの扱いなど、 旧法にはなかった義務が追加されています。
主な変更点は下請法改正で何が変わったのかで整理しています。
既存契約についても、新しく追加された義務(明示事項・支払方法等)を満たす形に、書面・運用の見直しが必要になる場合があります。
3. 見直しの進め方の一例
- 既存の取引先を洗い出し、資本金・従業員数基準での対象判定を更新する
- 既存契約書・発注書が新しい明示事項を満たしているか確認する
- 手形払い等、廃止・見直しが必要な支払方法がないか確認する
まとめ
施行前からの契約であっても、施行後は新しいルールに沿った運用が求められる前提で見直すのが実務上安全です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません。
個別の適用関係は専門家にご確認ください。
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