不当な給付内容の変更・やり直しの禁止— 追加費用は誰が負担するか
公開: 2026年7月29日
発注後に仕様変更が必要になったり、納品物のやり直しを求めたりする場面は、実務上珍しくありません。
ただし、その際の費用負担のルールを誤ると、取適法の禁止行為に該当し得るとされています。
1. 禁止されている「不当な給付内容の変更・やり直し」とは
発注後に、受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、発注内容を変更したり、すでに完了した給付についてやり直しをさせたりし、それによって生じた追加費用を発注側が負担しないことが、禁止行為として整理されています。
変更・やり直しを求めること自体が問題なのではなく、それに伴う追加コストを受託事業者に一方的に負わせることが問題とされる考え方です。
2. 「受託事業者の責めに帰すべき理由」があるかの見極め
受託事業者側のミス・仕様との不一致が明確な場合は、無償でのやり直しを求めても問題になりにくいとされています。
一方で、発注側の都合による仕様変更(デザインの好みが変わった、社内方針が変わった等)でやり直しを求める場合は、追加費用の負担を検討する必要があります。
発注時に発注内容を明確に書面で示しておくことが、「どちらの都合による変更か」を判断する材料にもなります。
3. 検収後のやり直し要求との関係
いったん受領・検収した給付について、後からやり直しを求める場合の考え方は、検収・受領拒否の記事でも整理しています。
受領後の対応か、受領前の仕様変更かによって、確認すべきポイントが変わってきます。
4. 発注側が気をつけたいこと
- 発注後に仕様変更・やり直しを求める場合は、その理由が発注側都合か受託事業者側都合かを整理する
- 発注側都合の場合は、追加で発生する費用・納期の負担についてあらかじめ協議する
- 変更内容・追加費用の取り決めは、口頭だけで済ませず記録に残しておく
5. 注意
本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
個別の変更・やり直しが禁止行為に該当するかどうかの最終判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。
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