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孫請け構造がある場合の取適法対応— 自社は直接の発注者だけを見ればよいか

公開: 2026年8月18日

建設業・製造業などでは、自社が発注した先がさらに別の事業者に再委託する 多層下請け構造が一般的です。
自社の取適法上の義務が、どこまでの範囲に及ぶのかを整理します。

1. 自社の義務は直接の契約相手との関係で発生する

取適法上の義務(3条書面交付、60日ルール、禁止行為の遵守等)は、 自社が直接契約を締結した相手(一次委託先)との関係で発生します。
一次委託先がさらに二次委託先に再委託する部分は、 一次委託先自身が発注者としての義務を負う関係になります。

2. それでも孫請け構造を把握しておく理由

直接の義務は一次委託先との関係のみですが、 重層下請構造では検収・支払いのタイミングが連鎖するため、 自社の支払いが遅れると一次委託先からさらに先への支払いにも影響します。
業種特有の重層構造の実態は業種別 取適法対応ポイントでも触れています。

3. グループ会社を介した発注との違い

孫請け構造は独立した別事業者への再委託ですが、 グループ会社・複数事業部からの発注は、適用単位の考え方が異なります。
グループ会社間の適用単位の考え方はこちらを参照してください。

まとめ

自社の直接の義務範囲を正しく理解しつつ、 重層構造が支払いの連鎖に与える影響も意識しておくことが実務上大切です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません

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