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未払い・支払遅延発生時の社内エスカレーション手順— 早期発見の仕組み

公開: 2026年8月18日

支払遅延は、経理部門が支払処理の段階で気づくケースが多い一方、 発注部門・経理部門の連携が薄いと、 60日を超えてから初めて発覚するということが起こり得ます。

1. 遅延の早期発見に必要な仕組み

検収日を起点に60日ルールの期日を台帳で管理し、 期日が近づいた取引先を自動的に洗い出せる仕組みがあると、 支払処理の段階で初めて気づくという事態を防ぎやすくなります。
下請代金の支払方法をめぐるトラブル傾向はこちらを参照してください。

2. エスカレーション先の明確化

期日超過が見込まれる場合、 発注部門の担当者から誰に、どのタイミングで報告するかを 事前に決めておくことが重要です。
遅延利息の考え方はこちらも参照してください。放置すると遅延利息の負担が発生します。

3. 資金繰りの都合による遅延も対象になる

自社の資金繰りの都合で支払いが遅れる場合も、 取適法上の支払遅延に該当します。
経理・財務部門が資金繰りの見通しを早期に把握し、 発注部門と連携する体制を整えておくことが望まれます。

まとめ

支払遅延は発覚が遅れるほど対応が難しくなるため、 期日管理と部門間のエスカレーション体制を事前に整えておくことが重要です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません

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