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士業への業務委託— フリーランス新法との関係

公開: 2026年8月18日

税理士・社労士・弁護士など士業への顧問契約・スポット依頼は、 「専門家への依頼だから対象外」と思われがちですが、 契約形態によってはフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の対象になり得ます。

1. 判断のポイントは「事業者間の業務委託」かどうか

個人開業の士業(従業員を雇用していない場合)に業務を委託する場合、 相手が「特定受託事業者」に該当するかどうかを確認します。
特定受託事業者の考え方はこちらを参照してください。

2. 顧問契約は継続的業務委託に該当し得る

毎月の顧問料が発生する顧問契約は、 一定期間以上継続する業務委託として、継続的業務委託の要件に該当する可能性があります。
継続的業務委託の考え方はこちらを参照してください。該当する場合、中途解除の30日ルールやハラスメント対策の体制整備義務等が発生します。

3. 士業法人への依頼は対象外になりやすい

税理士法人・社労士法人など法人形態の士業事務所への依頼は、 相手が従業員を使用する法人であるため、 フリーランス新法上の特定受託事業者には該当しないケースが多くなります。
依頼先が個人開業か法人かを、まず確認しておくことが実務の出発点です。

まとめ

士業への依頼だからといって一律に対象外とはならず、 相手の事業形態と契約の継続性を確認することが必要です。
本記事は運用の観点整理であり、法的助言ではありません

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