手形払い廃止(2027年3月末まで)への実務対応
公開: 2026年7月29日
取適法の改正内容の一つとして、紙の約束手形・小切手による下請代金の支払いは、2027年3月末までに廃止する必要があるとされています。
まだ手形での支払いを行っている会社は、早めの見直しが必要です。
1. なぜ手形払いが問題視されるのか
手形は、実際に現金化できるまでにタイムラグが生じるため、受託事業者の資金繰りを圧迫しやすいという問題が指摘されてきました。
また、手形の割引にかかる手数料は、実質的に受託事業者の負担になっているという指摘もあり、この負担を解消する目的で廃止が進められています。
2. 廃止の対象範囲
紙の約束手形に加え、同様に現金化までのタイムラグが生じる支払い方法(電子記録債権や、ファクタリングを前提とした一括支払信託方式等で、割引が困難なもの)も、あわせて見直しの対象として扱われる考え方が示されています。
自社の支払い方法が対象に含まれるかどうかは、個別に確認が必要です。
3. 発注側が進めておきたい対応
- 現在、手形・小切手で支払っている取引先を洗い出し、支払方法を一覧化する
- 振込・口座振替など、現金と同様に扱われる支払方法への切り替えスケジュールを立てる
- 切り替えにあたって、経理システム・支払いフローの変更が必要かを確認する
- 取引先への切り替え時期の案内は、早めに、かつ十分な猶予をもって行う
4. 60日ルールとの関係
支払方法を振込等に切り替える際も、60日ルールによる支払期日の考え方自体は変わりません。
支払方法の変更にあわせて、支払サイト(何日で支払うか)そのものが延びてしまわないよう、あわせて確認しておくことをおすすめします。
5. 注意
本記事は公正取引委員会等の公表資料に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
自社の支払方法が廃止対象に該当するかどうかの個別の判断は、弁護士等の専門家にご確認ください。
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